上限金利は、法律で定められている金利の上限のことで利息制限法と出資法の2つがあります。

【利息制限法の上限金利】
消費者金融が金銭を貸す時の上限利息は以下の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は無効になります。
元本が10万円未満の場合…年20%
10万円以上100万円未満の場合…年18%
100万円以上の場合…年15%
※遅延損害金は上記の利息の1.46倍までです

【出資法の上限金利】
出資法の上限金利は年率29.2%と決まっています。
印紙代・切手代・融資を受けるときの振込手数料などすべてを合わせて、29.2%未満の年率の契約になります。


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